ジンジャー勤怠はスケジュールを登録せずに使用できますが、スケジュールを登録しないと利用できない機能などがいくつかあります。
スケジュール登録が影響する機能の代表的なものをご案内します。
休憩時間の自動控除
スケジュール設定をすると、従業員の休憩時間をスケジュールに入力している休憩時間で自動控除できます。
スケジュールの登録をしない場合は、自動休憩設定もしくは実績に休憩時間の登録が必要です。
休暇関連
休日休暇申請
半休を申請するためにはスケジュールの登録が必要です。
※勤務形態:フレックスタイム制は対象外
休暇の集計
全日/時間休を取得した場合の有給休暇の消化時間の計算
※勤務形態:フレックスタイム制は対象外
【スケジュールを登録している場合】
スケジュールの時間が休暇の消化時間になります。
【スケジュールを登録していない場合】
従業員一覧>対象の従業員名を選択>[基本情報設定]タブ
週の所定労働時間 ÷ 週の所定労働日数で、消化時間と消化日数の計算をします。
例)
週の所定労働時間:40時間
週の所定労働日数:5日
スケジュールを登録している | スケジュールを登録していない |
---|---|
スケジュールの時間(休憩を除く) | 8時間(40時間 ÷ 5日) |
詳しくはこちら
欠勤/未打刻の判定
欠勤を自動判定するためには、スケジュールの登録が必要です。
※勤務形態:フレックスタイム制(コアタイムなし)は対象外
遅刻/早退の判定
遅刻/早退を自動判定するためには、スケジュールの登録が必要です。
遅刻取消申請/早退取消申請も、スケジュールの登録がされている日かつ遅刻早退の実績がある場合のみ申請可能なため、スケジュールの登録が必要です。
まるめ処理
始業・終業まるめ
始業・終業まるめを適用するためには、スケジュールの登録が必要です。
日単位まるめ
スケジュールの始業・終業時間でまるめる場合は、スケジュールが登録が必要です。
例)
スケジュール:8:45始業
始業時間にまるめる:設定する
管理単位:30分
計算方法:切り捨て
→8:16~8:44の実績が8:45にまるまります
※スケジュール登録がない場合は、管理単位で設定した時間に0分基準でまるめられます。
所定労働時間の算出
勤務形態:フレックスタイム制以外
ジンジャーでは所定労働時間=スケジュールの登録時間です。
スケジュールが登録されていない日は所定労働時間=0:00として扱います。
勤務形態で設定されている日単位までの勤務時間は法定内残業時間
法定労働時間を超過すると法定外残業時間に計上されます。
※勤務形態:フレックスタイム制は対象外
勤務形態:フレックスタイム制
従業員一覧>対象の従業員名を選択>[基本情報設定]タブ>清算期間における所定労働時間
上記で「標準労働時間 × 所定労働日数」を選択した場合の所定労働日数=スケジュールが登録されている日の合計です。
残業時間の集計
ジンジャーではスケジュールが設定されていない時間帯の勤務を(総)残業時間と定義しています。
よって、スケジュールの登録あり/なしで集計が異なります。
有給休暇自動付与時の出勤率算定
有給休暇を所定労働時間をもとに自動付与するためには、スケジュールの登録が必要です。
出勤率の算定に使用する全労働日=スケジュール登録されている日です。
※勤務形態:フレックスタイム制(コアタイムなし)は対象外