勤務形態は従業員ごとに設定する方法をご案内します。
CSVで一括登録/編集する方法はこちら
対象画面:ジンジャー勤怠>従業員設定 >従業員一覧>従業員名をクリック>編集>勤務形態
通常
日かつ週計算 | 日単位、週単位でそれぞれ残業時間を計算します。 日単位での設定を超えた場合、法定外残業時間になります。 また上記を除いて、新たに週単位での設定を超えると、プラスして法定外残業時間になります。 |
日計算 | 日単位で残業時間を計算します。 設定時間を超えて勤務をすると、法定外残業時間になります。 設定時間より入力したスケジュール(所定労働時間)が少ない場合は、法定内残業時間が算出されます。 |
週計算 | 週単位で残業時間を計算します。 設定時間を超えて勤務をすると、法定外残業時間になります。 設定時間より入力したスケジュール(所定労働時間)が少ない場合は、法定内残業時間が算出されます。 |
日かつ週計算の集計例
設定:日08時間/週40時間(日曜日起算)
実績:月~木曜日にそれぞれ08時間勤務、金曜日に09時間勤務、土曜日に03時間勤務
→法定外残業時間は04時間(金曜日01時間 + 土曜日03時間)です。
日単位の設定時間より入力したスケジュール(所定労働時間)が少ない場合は、法定内残業時間が算出されます。
設定:日08時間/週40時間(日曜日起算)
スケジュール:09:00~17:00/休憩:12:00~13:00(計07時間勤務)
実績:09時間勤務
→法定内残業時間は01時間、法定外残業時間は01時間です。
フレックスタイム制
ジンジャー内部では、以下の月日数ごとの法定労働時間が設定しています。
31日の月:177.1時間
30日の月:171.4時間
29日の月:165.7時間
28日の月:160.0時間
法定労働 < 所定労働時間 の場合
所定労働時間を超過した労働時間は法定外残業時間として計上されます。
法定労働 > 所定労働時間 の場合
所定労働時間を超過した法定労働時間までは法定内残業時間
法定労働時間を超過した労働時間は法定外残業時間 として計上されます。
フレックスタイム制の集計についてはこちら
コアタイムの有無
あり |
出勤日はコアタイムをスケジュールとして登録し、その他は休日を登録します。 |
なし | 出勤日以外は休日を登録します。スケジュールは登録しません。 |
欠勤判定される条件
コアタイムあり:スケジュールが登録されている日に出勤していない場合
コアタイムなし:所定休日/法定休日が設定されていない日に出勤していない場合
1日の標準労働時間
標準的な1日の労働時間を入力してください。
清算期間における所定労働時間の設定は、所定労働時間に影響します。
また年次有給休暇の付与条件を労働時間にする場合は、標準労働時間から計算されます。
清算期間(1か月の場合)
フレックスの清算期間を1~3か月で設定します。
清算期間が1か月の場合「不足労働時間の次月もちこし」を設定します。
不足労働時間の次月もちこし
もちこす | もちこされた値のうち、もちこされた分が設定された最大所定労働時間まで加算されます。 ※もちこされた時間は、勤務情報画面、予実管理、勤務データに反映されます。 例)10月の不足労働時間が5時間、11月の所定労働時間が160時間の場合 |
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給与控除する | 勤務情報画面などの画面上では集計結果は表示されません。 不足労働時間が発生した場合は勤務データの集計項目の「フレックス控除」にて出力し給与計算時に利用してください。 詳しくはこちら(No.118参照) |
清算期間(2か月・3か月の場合)
同画面の項目「起算月度」の入力をします。
例 )
起算月度:1月/清算期間:2か月
1~2月、3~4月、5~6月、7~8月、9~10月、11~12月がそれぞれの清算期間となります。
原則、清算期間の最終月で残業時間となりますが、一定の条件を超えると単月で残業時間を計上します。
① 清算期間の最終月以外:該当月の週平均労働時間が、50時間を超えた場合
② 清算期間の最終月:清算期間の週平均労働時間が、40時間を超えた場合 ※①を除く
清算期間における所定労働時間
コアタイム 有無 |
清算期間における 所定労働時間 |
計算方法 |
---|---|---|
コアタイム あり |
標準労働時間 × 所定労働日数 | 1日の標準労働時間 × 所定労働日(※1) ※1:スケジュールが登録されている日/有休や全労働日に含める特別休暇の取得日の合計 |
月毎の所定労働時間 | [月毎の所定労働時間]で任意に設定された値を所定労働時間とする | |
コアタイム なし |
標準労働時間×所定労働日数 | 1日の標準労働時間×所定労働日(※2) ※2:所定休日/法定休日が設定されていない日の合計 |
月毎の所定労働時間 | [月毎の所定労働時間]で任意に設定された値を所定労働時間とする |
■フレックスタイム制(コアタイムあり)の所定労働時間について
・1日の標準労働時間 × 所定労働日数
・月毎の所定労働時間
上記のいずれかの設定で算出されます。
※スケジュール休憩を登録しても所定労働時間へ影響はありません。
例)
清算期間:1か月
清算期間における所定労働時間:標準労働時間 × 所定労働日数
1日の標準労働時間:08時間
所定労働日数:20日
上記の場合、標準労働時間(8時間)× 所定労働日数(20日)で所定労働時間が算出されるため
「月毎の所定労働時間」を各年ごとで異なる値に設定はできません。
昨年と月の所定労働時間が異なる場合は、昨年の締め処理やデータ出力などをした後に設定を変更してください。
設定を変更すると勤務情報画面などでは変更後の時間で集計された値が表示されますが、締め処理が完了していれば、締め処理時点のデータを出力できます。
変形労働時間制
日、週、月単位でそれぞれ①法定労働時間として設定する値を入力します。
従業員のスケジュールを登録し、そちらが②所定労働時間となります。
①法定労働時間 > ②所定労働時間
②所定労働時間を超えて勤務した場合は、①法定労働時間までが法定内残業時間になります。
①法定労働時間を超えて勤務した場合は、法定外残業時間になります。
①法定労働時間 < ②所定労働時間
①<②となる該当の日・週については②所定労働時間を超えた時間が、法定外残業時間になります。
月については①法定労働時間を超えた時間が、法定外残業時間になります。
変形労働時間制の集計について詳細はこちら
裁量労働時間制
労働時間を労働者の裁量にゆだねる必要がある業務形態の場合に選択してください。
みなし時間 | 実績が登録された日はすべてこの時間が勤務時間となります。 みなしで設定した勤務時間が日単位で08時間/週単位で40時間を超えると法定外残業時間が発生します。 1日の所定労働時間はスケジュールで設定します。 |
---|
例 )
設定:みなし時間08時間
実績:10:00~14:00の04時間
→勤務時間はみなし時間の08時間が適用されます。
管理監督者/特定高度専門業務・成果型労働制
こちらの勤務形態を選択すると、残業時間は計算されません。
スケジュールで1日の所定労働時間を設定します。
実績がある日:スケジュールの時間が勤務時間として計上されます。
休日労働の場合:実績の時間がそのまま勤務時間に計上されます。
※ジンジャー上でのスケジュール登録は必須です。
※スケジュールが登録されている日に実績の登録がなくても、欠勤や未打刻の判定はされません。
管理監督者の深夜時間については、「就業規則設定>深夜勤務時間」にて設定した深夜労働時間帯と実績が重なっている場合に計上されます。
深夜勤務時間設定の設定方法はこちら
■管理監督者の深夜時間について
例1)
設定:就業規則設定>深夜勤務時間(22:00~05:00)
スケジュール:15:00~24:00
実績:15:00~24:00
深夜時間:2時間(22:00~24:00)
※イメージ画像
例2)
設定:就業規則設定>深夜勤務時間(22:00~05:00)
スケジュール:15:00~24:00
実績:15:00~20:00
深夜時間:0時間
※イメージ画像
スケジュールに深夜時間が含まれていても、実績が深夜勤務時間と重複していなければ深夜時間には計上されません。