従業員毎に勤務形態を設定することができます。
ジンジャー勤怠>従業員設定 >従業員一覧>従業員名をクリック>編集>勤務形態
通常
日かつ週計算 | 日単位、週単位でそれぞれ残業時間を計算します。 日単位での設定を超えた場合、法定外残業時間になります。 また上記を除き新たに週単位での設定を超えると、 プラスして法定外残業時間になります。 |
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日計算 | 日単位で残業時間を計算します。 設定時間を超えて勤務をすると、法定外残業時間になります。 設定時間より入力したスケジュール(所定労働時間)が少ない場合は、 法定内残業時間が算出されます。 |
週計算 | 週単位で残業時間を計算します。 設定時間を超えて勤務をすると、法定外残業時間になります。 設定時間より入力したスケジュール(所定労働時間)が少ない場合は、 法定内残業時間が算出されます。 |
日かつ週計算の集計例
設定:日8時間/週40時間(日曜日起算)
実績:月~木曜日にそれぞれ8時間勤務、金曜日に9時間勤務、土曜日に3時間勤務した。
→この場合、法定外残業時間は4時間(金曜日1時間+土曜日3時間)となります。
日単位の設定時間より入力したスケジュール(所定労働時間)が少ない場合は、
法定内残業時間が算出されます。
設定:日8時間/週40時間(日曜日起算)
スケジュール:9:00~17:00 (休憩:12:00~13:00)(計7時間)
実績:9時間勤務した。
→この場合、法定内残業時間は1時間、法定外残業時間は1時間となります。
フレックスタイム制
ジンジャー内部で以下の法定労働時間が設定されています。
31日の月:177.1時間、30日の月:171.4時間、29日の月:165.7時間、28日の月160.0時間
法定労働 < 所定労働時間 の場合
所定労働時間を超過した労働時間は法定外残業時間として計上されます。
法定労働 > 所定労働時間の場合
所定労働時間を超過した法定労働時間までは法定内残業時間、
法定労働時間を超過した労働時間は法定外残業時間として計上されます。
フレックスタイム制の集計についてはこちら
コアタイムの有無
あり | 出勤日にスケジュール登録し、その他は休日を登録します |
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なし | 出勤日以外は休日を登録します。スケジュールは登録しません。 |
【欠勤判定に関して】
コアタイムあり:スケジュールが登録されている日に出勤していない場合欠勤判定がされます。
コアタイムなし:所定休日/法定休日が設定されていない日に出勤していない場合
欠勤判定がされます。
1日の標準労働時間
標準的な1日の労働時間を入力してください。
清算期間における所定労働時間の設定によって所定労働時間に影響します。
また有給の休暇を労働時間にする場合は標準労働時間から計算されます。
清算期間(1ヶ月の場合)
フレックスの清算期間を1~3ヶ月で設定します。
清算期間が1ヶ月の場合「不足労働時間の次月もちこし」を設定します。
不足労働時間の次月もちこし
もちこす | もちこされた値のうち、もちこされた分が 設定された最大所定労働時間まで加算されます。 ※もちこされた時間は、勤務情報画面、予実管理、勤務データに反映されます。 例)10月の不足労働時間が5時間、11月の所定労働時間が160時間の場合 |
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給与控除する | 勤務情報画面などの画面上では集計結果は表示されません。 不足労働時間が発生した場合は勤務データの集計項目の 「フレックス控除」にて出力し給与計算時にご利用ください。 ※勤務データ集計項目一覧のNo.118をご参照ください。 |
清算期間(2ヶ月、3ヶ月の場合)
同画面の項目「起算月度」が必須入力となります。
例 )
起算月度:01月、清算期間:2ヶ月
1~2月、3~4月、5~6月、7~8月、9~10月がそれぞれの清算期間となります。
原則清算期間の最終月で残業時間となりますが、一定の条件を超えると単月で残業時間を計上します。
① 清算期間の最終月以外 該当月の週平均労働時間が、50時間を超えた場合
② 清算期間の最終月 清算期間の週平均労働時間が、40時間を超えた場合 ※①を除く
清算期間における所定労働時間
コアタイム 有無 |
清算期間における 所定労働時間 |
計算方法 |
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コアタイム あり |
標準労働時間×所定労働日数 | 1日の標準労働時間×所定労働日(※1) ※1:スケジュールが登録されている日の合計 |
月毎の所定労働時間 | [月毎の所定労働時間]で任意に設定された値を 所定労働時間とする |
|
コアタイム なし |
標準労働時間×所定労働日数 | 1日の標準労働時間×所定労働日(※2) ※2:所定休日/法定休日が 設定されていない日の合計 |
月毎の所定労働時間 | [月毎の所定労働時間]で任意に設定された値を 所定労働時間とする |
■フレックスタイム制(コアあり)の所定労働時間について
・1日の標準労働時間×所定労働日数
・月毎の所定労働時間
上記のいずれかの設定で算出されます。
※スケジュール休憩を登録しても所定労働時間へ影響はありません。
例 )
清算期間:1ヶ月
清算期間における所定労働時間:標準労働時間×所定労働日数
1日の標準労働時間:8時間
所定労働日数:20日
上記の場合、標準労働時間(8時間)×所定労働日数(20日)で所定労働時間が算出されるため
月毎の所定労働時間を各年毎に異なる値を設定することはできません。
昨年と月の所定労働時間が異なる場合は、昨年の締め処理やデータ出力などを
行なったあとに設定を変更を行ってください。
設定を変更すると、勤務情報画面などでは変更後の時間で集計された値が表示されますが、
締め処理が完了していれば、締め処理時点のデータを出力することはできます。
変形労働制
日、週、月単位でそれぞれ①法定労働時間として設定する値を入力します。
従業員のスケジュールを登録し、そちらが②所定労働時間となります。
①法定労働時間 > ②所定労働時間
②所定労働時間を超えて勤務した場合は、①法定労働時間までが法定内残業時間
①法定労働時間を超えて勤務した場合は、法定外残業時間になります。
①法定労働時間 < ②所定労働時間
①<②となる該当の日・週については②所定労働時間を超えた時間が、法定外残業時間になります。
月については①法定労働時間を超えた時間が、法定外残業時間になります。
ジンジャーにおける変形労働制の集計について詳細はこちらです。
裁量労働時間制
労働時間は労働者の裁量にゆだねる必要がある業務形態の場合、上記勤務形態を選択してください。
みなし時間 | 実績が登録された日は全てこの時間が勤務時間となります。 みなしで設定した勤務時間が 日単位で8時間、週単位で40時間を超えると法定外残業時間が発生します。 1日の所定労働時間はスケジュールで設定します。 |
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例 )
設定:みなし時間8時間
実績:10:00~14:00の4時間
→勤務時間はみなし時間の8時間が適用されます。
管理監督者/特定高度専門業務・成果型労働制
こちらの勤務形態を選択すると、残業時間は計算されません。
スケジュールで1日の所定労働時間を設定します。
実績がある日はスケジュールの時間が勤務時間として計上されます。
休日労働の場合は、実績の時間がそのまま勤務時間に計上されます。
※ジンジャー上でのスケジュール登録は必須です。
※スケジュールが登録されている日に実績の登録がなくても、欠勤や未打刻の判定はされません。
”管理監督者”の深夜時間については、実績が「就業規則設定>深夜勤務時間」にて
設定した深夜労働時間帯と重なっている場合、計上されます。
※深夜勤務時間設定の設定方法はこちら
■管理監督者の深夜時間について
例 1 )
設定:就業規則設定>深夜勤務時間(22:00~5:00)
スケジュール:15:00~24:00
実績:15:00~24:00
深夜時間:2時間(22:00~24:00)
※イメージ画像
例 2 )
設定:就業規則設定>深夜勤務時間(22:00~5:00)
スケジュール:15:00~24:00
実績:15:00~20:00
深夜時間:0時間
※イメージ画像
実績が入力されている場合、スケジュールに深夜時間が含まれていても
実績に設定された深夜勤務時間帯と重複していなければ深夜時間には計上されません。