勤務データや出勤簿データ、勤務情報画面で確認することができる、
遅刻/早退時間・回数の集計についてご紹介します。
従業員の勤務形態による影響
従業員に設定されている勤務形態によって遅刻・早退の時間と回数をカウントするかどうかが異なっています。
勤務形態の設定:従業員設定>従業員一覧>従業員名>勤務形態
勤務形態 | 遅刻/早退時間の集計 | 遅刻/早退回数の集計 |
---|---|---|
通常 | ◯ | ◯ |
変形労働時間制 | ◯ | ◯ |
フレックスタイム制(コアあり) | × | ◯ |
フレックスタイム制(コアなし) | × | × |
裁量労働時間制 | × | × |
管理監督者 | × | × |
特定高度専門業務・成果型労働制 | × | × |
遅刻/早退時間・回数の判定方法
遅刻/早退の判定は、対象日に登録されているスケジュールを元に行われます。
出勤打刻がスケジュールの開始時間より遅い場合
遅刻回数1として集計されます。
スケジュールの開始時間から出勤打刻までの時間を「遅刻時間」として計上します。
例)
スケジュール:9:00~18:00
出勤打刻:9:10 と登録されている場合
遅刻回数1、遅刻時間 0:10 として集計されます。
遅刻取消を行った場合は、処理内容の設定により集計結果が異なります。
詳細はこちらをご確認ください。
退勤打刻がスケジュールの終了時間より早い場合
早退回数1として集計されます。
退勤打刻とスケジュールの終了までの時間を「早退時間」として計上します。
例)
スケジュール:9:00~18:00
退勤打刻:17:20 と登録されている場合
早退回数1、遅刻時間 0:40 として集計されます。
※全日の休暇が登録されていた場合は、遅刻判定はされません。
早退取消を行った場合は、処理内容の設定により集計結果が異なります。
詳細はこちらをご確認ください。
休暇を取得している場合
登録されている休暇区分や登録状況によって、遅刻・早退の集計に影響があります。
全日の休暇が登録されている
遅刻早退判定はされません。
時間休が登録されている
時間休の開始時刻もしくは終了時刻がスケジュールの開始時刻もしくは終了時刻と重なっている場合、休暇範囲だけ遅刻早退の判定基準が延長されます。
例1)時間休の開始時刻がスケジュールの開始時刻と重なっている場合
スケジュールが9:00~18:00の従業員が時間休を9:00-11:00で取得した場合
時間休終了後の11:01以降の打刻から遅刻とみなされます。
出勤打刻が10:50 → 遅刻判定なし
出勤打刻が11:05 → 遅刻時間 0:05
例2)時間休の終了時刻がスケジュールの終了時刻と重なっている場合
スケジュールが9:00~18:00の従業員が時間休を16:00-18:00で取得した場合
時間休開始前の15:59以前の打刻から早退とみなされます。
退勤打刻が15:30 → 早退時間 0:30
退勤打刻が16:10 → 早退なし
半休が登録されていた場合
取得した半休ではない休暇範囲が遅刻早退時間の判定基準となります。
午前休と午後休の間時間があり、その間全てが休憩時間となっている場合、遅刻早退時間の判定基準が延長されます。
例1)
スケジュールが9:00~18:00の従業員が午前休(9:00-14:00)を取得した場合
午前休終了後の14:01以降の出勤打刻から遅刻とみなされます。
出勤打刻が13:50 → 遅刻判定なし
出勤打刻が14:18 → 遅刻時間 0:18
例2)
スケジュールが9:00~18:00(休憩時間13:00-14:00)の従業員が午後休(14:00-18:00)を取得した場合
休憩時間開始前の12:59以前の退勤打刻から遅刻とみなされます。
退勤打刻が12:45 → 早退時間 0:18
退勤打刻が13:10 → 早退判定なし
詳細は半休取得日の遅刻早退の判定仕様についてのページをご確認ください。
遅刻・早退発生日の残業時間について
遅刻や早退をした日に残業時間が発生した場合、法定外残業時間ではなく
法定内残業時間として扱われることがあります。
例)
勤務形態:通常
1日の所定労働時間:8時間 の従業員の実績が
スケジュール:9:00~18:00
出勤打刻:09:20(20分の遅刻)
退勤打刻:18:40(40分の残業時間)と登録されている場合
残業時間は
法定内残業時間:0:20、法定外残業時間:0:20 と集計されます。
遅刻した分の時間の残業時間は所定労働時間の8時間未満となるため、
遅刻した時間分の0:20は法定内残業時間として計上され、
それ以降の残業時間0:20は法定外残業時間として計上されます。