本ページでは、ジンジャーの集計の考え方について、下記にて説明します。
前提条件 | |
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所定労働時間 | 8時間 (10:00~19:00)※休憩時間を含む |
勤務時間 | 13時間(10:00~24:00、休憩時間14:00~15:00) |
残業時間 | 5時間 |
深夜労働時間 | 2時間 |
①時間帯別にそれぞれ集計する場合
前提:時給単価は1,000円とします。
法定内労働時間 (100%):8時間 (10:00~19:00 休憩時間1時間) 8,000円
普通法定外残業時間(125%):3時間 (19:00~22:00) 3,750円
深夜法定外残業時間(150%):2時間 (22:00~24:00) 3,000円
支給金額:14,750円
※以下上記の表にしたもの
【イメージ図】※画像クリックにて拡大が可能です。
②時給単価×労働時間と、割増分をそれぞれ集計する場合
前提:時給単価は1,000円とします。
総労働時間 (100%) :13時間(10:00~24:00、休憩1時間) 13,000円
法定外残業時間 (25%) :5時間(19:00~24:00) 1,250円
深夜労働時間 (25%) :2時間(22:00~24:00) 500円
支給金額:14,750円
※以下上記の表にしたもの
【イメージ図】※画像クリックにて拡大が可能です。
①・②の違いについて
上記「①時間帯別にそれぞれ集計する場合」「②時給単価×労働時間と、割増分をそれぞれ集計する場合」はいずれも最終的な支給金額は同じとなります。
各計算方法の違いは、主に給与明細にどの時間・金額を記載されたいかになります。
そのため、①・②のどちらの計算方法で運用を行うか企業様によって異なります。
なお、上記で紹介した①・②のように「深夜労働時間=残業時間」である考えの場合は
どちらの方法でもジンジャー上で計算いただけますが、「深夜労働時間=残業時間」ではない場合、
ジンジャーでは「①時間帯別にそれぞれ集計する場合」の考え方にて計算を行うことはできません。
以下、例を基にご説明します。
前提条件
所定労働時間:8時間 (15:00~24:00)
勤務時間 :13時間(15:00~29:00 休憩19:00~20:00)
残業時間 :5時間
深夜労働時間:2時間
①時間帯別にそれぞれ集計する場合
深夜以外の法定内労働時間※(100%):6:00(15:00~22:00 休憩19:00~20:00)
深夜法定内労働時間※ (125%):2:00(22:00~24:00)
深夜法定外残業時間 (150%):5:00(24:00~29:00)
※の項目はジンジャー勤怠にて未実装の集計項目となります。
【イメージ図】※画像クリックにて拡大が可能です。
上記より、ジンジャーから出力可能な項目を使用しての給与計算は
「②時給単価×労働時間と、割増分をそれぞれ集計する場合」の考え方を推奨しております。