法定内残業時間が意図せず計上されている場合のケースについて紹介します。
ジンジャーではスケジュールが設定されていない時間帯で勤務した時間を(総)残業時間として集計します。
この残業時間から、法定外残業時間を差し引いた値が法定内残業時間として集計されます。
スケジュール外の勤務時間が残業時間として集計されることから、
想定よりも法定内残業時間が多く集計されることがあります。
それぞれの発生理由と改善方法を記載します。
ケース1:
休憩時間の計上方法が「スケジュールの休憩時間かつ実績の休憩時間」
または「実績の休憩時間」の場合
休憩時間の計上方法が上記いずれかで登録されていて
かつスケジュールに登録されてる休憩時間に休憩を取得していない場合、
法定内残業時間が発生します。
例1
スケジュール | 10:00~19:00(休憩12:00~13:00) |
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実績 | 10:00~19:00(休憩13:00~14:00) |
例2 ※休憩時間の計上方法が「スケジュールの休憩時間かつ実績の休憩時間」の場合のみ
スケジュール | 10:00~19:00(休憩12:00~13:00) |
---|---|
実績 | 10:00~19:00(休憩なし) |
どちらの例も、スケジュールの休憩時間と実績の休憩時間が一致していません。
休憩時間の計上方法が「スケジュールの休憩時間かつ実績の休憩時間」または
「実績の休憩時間」の場合、スケジュールの休憩時間は内部判定はスケジュール外となります。
休憩時間に勤務=スケジュール外に勤務したとみなされるため、
法定内残業時間として1時間計上されます。
解消方法
実績の休憩時間を12:00~13:00に変更することで、法定内残業時間が0時間になります。
ケース2:
法定内残業時間の計上方法が「時刻でみる」の場合
法定内残業時間の計上方法が「時刻でみる」、
かつスケジュール開始前の勤務時間がある場合、法定内残業時間が計上されます。
スケジュール | 10:00~19:00(休憩12:00~13:00) |
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勤務実績 | 09:00~19:00(休憩12:00~13:00) ※始業前に1時間の残業 |
残業計算 | 9:00-8:00=1:00 勤務時間-スケジュール=残業時間 |
法定外残業時間 | 9:00-8:00=1:00 勤務時間-従業員の「勤務形態」で設定された値=法定外残業時間 |
法定内残業時間 | 1:00 スケジュール開始前の勤務時間(9:00-10:00) |
「時刻でみる」の設定の場合、該当日の労働時間や残業時間に関わらず
始業前の労働時間をすべて法定内残業時間として計上する設定のため上記の計上なります。
解消方法
意図された集計でない場合、法定内残業時間の計上方法を「時間でみる」に変更してください。
「時間でみる」に変更をすると、法定内残業時間:0時間、法定外残業時間:1時間になります。
「時間でみる」の集計例については、法定内残業時間の計上方法の各ケースをご確認ください。
ケース3:
遅刻/早退をしている場合
遅刻/早退をしている日にスケジュール外の勤務がある場合、
遅刻/早退時間分の法定内残業時間が発生します。
スケジュール | 10:00~19:00(休憩12:00~13:00) |
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勤務実績 | 11:00~21:00(休憩12:00~13:00) ※1時間遅刻、2時間残業 |
法定外残業時間 | 9:00-8:00=1:00 勤務時間-所定労働時間=法定外残業時間 |
遅刻時間 | 11:00-10:00=1:00 出勤時間-始業時間=遅刻時間 |
法定内残業時間 | 2:00-1:00=1:00 スケジュール外勤務時間-遅刻時間=法定内残業時間 |
残業計算 | 1:00+1:00=2:00 法定外残業時間+法定内残業時間=総残業時間 |
遅刻/早退が発生すると、法定外残業ではない時間分をスケジュール外で勤務したとみなし、
遅刻分相当の1時間が法定内残業時間として計上されます。
解消方法
遅刻/早退時の法定内残業時間の計上を防ぐことはできません。
給与計算時に法定内残業時間と遅刻早退時間を相殺してご対応ください。
法定内残業時間:1時間(100%)分支給
遅刻早退時間 :1時間(100%)分控除