フレックスタイム制の集計のポイントや集計例についてご紹介します。
フレックスタイム制の設定について
フレックスタイム制について、ジンジャーで設定できる内容をご案内します。
・精算期間(1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月)
・コアタイムの有無
・不足労働時間のもちこし
それぞれの詳細については、以下のページに記載がありますのでご確認ください。
精算期間ごとの集計例
ジンジャーで設定ができる精算期間1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月それぞれの集計例をご紹介します。
精算期間1ヶ月
精算期間が1ヶ月の場合、以下の法定労働時間が内部で設定されます。
1月の日数 | 法定労働時間(内部設定) |
---|---|
28日 | 160h(160:00) |
29日 | 165.7h(165:42) |
30日 | 171.4h(171:24) |
31日 | 177.1h(177:06) |
法定内残業時間
月の所定労働時間<法定労働時間
所定労働時間を超えて法定労働時間までの勤務時間が法定内残業時間として計上される
(例)
10月度(31暦の月)の法定労働時間:177.1h(177:06)
標準労働時間:8h ✕ 所定労働日数:20日(所定労働時間160h)の従業員が
1日9:00の勤務を20日間行った場合
17日目 | 残業なし(総労働時間153h) |
---|---|
18日目 | 所定労働時間超えの2時間が法定内残業時間(総労働時間162h) |
19日目 | 勤務時間が全て法定内残業時間(総労働時間171h) |
20日目 | 177.1h(177:06)までの6.1h(06:06)が法定内残業時間 以降は全て法定外残業時間 ※総労働時間180hのため、法定外残業時間2.9h(02:54)が計上 |
月の所定労働時間>法定労働時間
法定内残業時間は計上されない
(例)
10月の法定労働時間:177.1h(177:06)
月の所定労働時間が180.0h(180:00)の場合(月の所定労働時間>法定労働時間)
法定内残業時間は計上されません。
法定外残業時間
月の所定労働時間<法定労働時間
法定労働時間を超えた勤務時間が法定外残業時間として計上
(例)
10月度(31暦の月)の法定労働時間:177.1h(177:06)
月の所定労働時間が170.0h(170:00)の場合(月の所定労働時間<法定労働時間)
177.1hを超過した時間が法定外残業時間として計上されます。
月の所定労働時間>法定労働時間
所定労働時間を超えた勤務時間が法定外残業時間として計上される
(例)
10月の法定労働時間:177.1h(177:06)
月の所定労働時間が180.0h(180:00)の場合(月の所定労働時間>法定労働時間)
180hを超過した時間が法定外残業時間として計上されます。
清算期間2ヶ月、3ヶ月
精算期間が2ヶ月、3ヶ月が設定されている場合、
以下の法定労働時間が内部で設定されます。
1月の日数 | 法定労働時間(内部設定) |
---|---|
28日 | 200h(200:00) |
29日 | 207.1h(207:06) |
30日 | 214.2h(214:12) |
31日 | 221.4h(221:24) |
清算月以外
法定内残業時間
計上されない
法定外残業時間
月の勤務時間>法定労働時間 の場合に計上される
計算方法:月の勤務時間-法定労働時間
清算月
法定内残業時間
清算期間中の総所定労働時間>総法定労働時間
発生しない
清算期間中の総所定労働時間<総法定労働時間
総所定労働時間以上、総法定労働時間未満の勤務時間が法定内残業時間として計上される
計算方法:清算期間中の総勤務時間-清算期間中の総所定労働時間
法定外残業時間
清算期間中の総勤務時間>清算期間中の総所定労働時間
計算方法:総勤務時間-総所定労働時間-清算月以外の月で計上された法定外残業時間