フレックスタイム制について、清算期間1ヶ月/清算期間2ヶ月・3ヵ月の集計ロジックについてご案内します。
清算期間1ヶ月
以下の法定労働時間が内部で設定されます。
暦日数 | 法定労働時間 |
---|---|
28日 | 160h(160:00) |
29日 | 165.7h(165:42) |
30日 | 171.4h(171:24) |
31日 | 177.1h(177:06) |
「所定労働時間 < 法定労働時間」の場合
▼法定内残業時間
所定労働時間を超えて法定労働時間までの労働時間が、法定内残業時間として計上されます。
▼法定外残業時間
法定労働時間を超えた労働時間が、法定外残業時間として計上されます。
例)
【設定内容】
10月(暦日数31)の法定労働時間:177.1h(177:06)
標準労働時間:8h ✕ 所定労働日数:20日(所定労働時間160h)
1日9時間の勤務を20日間した場合(総労働時間180h)
17日目(総労働時間153h):残業時間はありません。
18日目(162h):所定労働時間(160h)を超えた2時間が、法定内残業時間に計上されます。
19日目(171h):すでに所定労働時間(160h)を超えているため、19日目の労働時間はすべて法定内残業時間に計上されます。
20日目(180h):法定労働時間(177.1h)までの6.1h(06:06)が法定内残業時間に計上され、法定労働時間(177.1h)を超えた2.9h(02:54)は法定外残業時間に計上されます。
「所定労働時間 > 法定労働時間」の場合
▼法定内残業時間
計上されません。
▼法定外残業時間
所定労働時間を超えた労働時間が、法定外残業時間として計上されます。
清算期間2ヶ月・3ヶ月
清算月以外
週の平均労働時間が50時間である値が内部で設定されます。
例)
1月(暦日数31)
31 × 50 ÷ 7 = 221.4
→基準値は「221.4h」(221:24)
▼法定内残業時間
計上されません。
▼法定外残業時間
週平均50時間を超えた労働時間が、法定外残業時間として計上されます。
例)
清算月以外である1月(暦日数31)の労働時間が250時間だった場合
【週平均50時間を計算】31 × 50 ÷ 7 = 221.4
【法定外残業時間を計算】250(労働時間)- 221.4 = 28.6
→法定外残業時間は「28.6h」(28:36)
清算月
清算期間の法定労働時間の総枠が内部で設定されます。
例)
1月(暦日数31) + 2月(暦日数28) + 3月(暦日数31)= 清算期間の暦日数「90」
90 × 40 ÷ 7 = 法定労働時間の総枠「514.2」
「清算期間の所定労働時間 < 法定労働時間の総枠」の場合
▼法定内残業時間
清算期間の所定労働時間を超えて法定労働時間の総枠までの労働時間が、法定内残業時間として計上されます。
▼法定外残業時間
法定労働時間の総枠を超えた労働時間が、法定外残業時間として計上されます。
(清算月以外で法定外残業時間として計上された時間を除く)
算出方法:清算期間の総労働時間 - 法定労働時間の総枠 - 清算月以外の月で計上された法定外残業時間
「清算期間の所定労働時間 > 法定労働時間の総枠」の場合
▼法定内残業時間
計上されません。
▼法定外残業時間
清算期間の所定労働時間を超えた労働時間が、法定外残業時間として計上されます。
(清算月以外で法定外残業時間として計上された時間を除く)
算出方法:清算期間の総労働時間 - 清算期間の所定労働時間 - 清算月以外の月で計上された法定外残業時間