変形労働時間制の集計のポイントや集計例についてご案内します。
変形労働時間制の集計
変形労働時間制の集計は通常の勤務形態とは異なり、日・週・月それぞれの所定労働時間を超えた値を計算します。
日・週と月で残業時間の計算方法が異なる理由
変形労働時間制では、以下の考え方で残業時間を計算するため、計算方法が異なります。
- スケジュールを月の法定労働時間内で自由に振り分けることができる。
(月の法定労働時間を超過しても残業時間を計算しない というものではない。) - 1日を見て、法定労働時間を超えて所定労働時間が割り振られていた場合、残業時間は所定労働時間を超過した値から計算する。
- 1日で見て、法定労働時間内で所定労働時間が割り振られていた場合、残業時間の計算は勤務形態:通常 と変わらない。
- 上記と同じ考えで週の計算をする。
固定の法定労働時間が適用される月計算が変更できる理由
主に、法定労働時間以下で法定外残業代を支給されている企業のために、値を減算可能にするためです。
実際の変形労働時間制の集計例をいくつかご紹介します。
法定労働時間
従業員の勤務形態にてデフォルトで設定されている法定労働時間です。
勤務形態について詳しくはこちら
日計算 | 08:00 |
---|---|
週計算 | 40:00 |
月計算 | 28日:160時間 29日:165.7時間(165:42) 30日:171.4時間(171:24) 31日:177.1時間(177:06) (0.1時間 = 0:06) |
日の残業時間計算
ケース1
所定労働時間(スケジュール):06:00
※スケジュールが勤務形態で設定した法定労働時間以下のため、通常の勤務形態と同様に計算されます。
実績A(勤務時間 08:00)
スケジュール内で休憩を取得した場合:法定内残業時間 03:00
スケジュール外で休憩を取得した場合:法定内残業時間 02:00
実績B(勤務時間 09:00)
スケジュール内で休憩を取得した場合:法定内残業時間 03:00 + 法定外残業時間 01:00
スケジュール外で休憩を取得した場合:法定内残業時間 02:00 + 法定外残業時間 01:00
ケース2
所定労働時間(スケジュール):08:00
※スケジュールが勤務形態で設定した法定労働時間以下のため、通常の勤務形態と同様に計算されます。
実績C(勤務時間 08:00)
残業時間:00:00
実績D(勤務時間 09:00)
法定外残業時間:01:00
ケース3
所定労働時間(スケジュール):10:00
※スケジュールが勤務形態で設定した法定労働時間を超えるため、日の所定労働時間を超過した時間から残業時間が計上されます。
実績E(勤務時間 10:00)
残業時間:00:00
(勤務時間 10:00 - 所定労働時間 10:00 = 法定外残業時間 00:00)
実績F(勤務時間 11:00)
法定外残業時間:01:00
(勤務時間 11:00 - 所定労働時間 10:00 = 法定外残業時間 01:00)
週の残業時間
月~土のスケジュール:10:00~19:00(休憩01時間)
週の所定労働時間:48時間
※日と同様の方法で計算します。
週単位で見た際、スケジュールが勤務形態で設定した法定労働時間を超えるため、週の所定労働時間(スケジュールの合計時間)を超過した時間から残業時間が計上されます。
実績G(勤務時間 48:00)
残業時間:00:00
月の残業時間計算(31日の場合)
所定労働時間(スケジュール):08:00
月の所定労働時間:184:00
実績H(勤務時間184:00)
法定外残業時間:06:54
(勤務時間 - 月の法定労働時間 177.1)