就業規則設定の自動休憩設定の優先控除項目で法定内残業時間を優先控除と設定している場合でも、法定内残業時間が集計される場合があります。
自動休憩設定で控除、集計される順番
①実績に則って普通労働時間を集計
②設定されている優先順で休憩時間を控除
③①で法定外残業時間だった時間を再計算
法定内残業時間が計上されるケースを紹介します。
ケース1
設定内容
・自動休憩設定の優先控除項目
法定内残業時間>普通労働時間>深夜労働時間・・・
・スケジュールと実績
スケジュール | 10:00-18:00 |
実績 | 10:00-19:00 |
・ 法定労働時間
1日 8:00
1.実績に則って普通労働時間を集計
10:00から18:00まで:8時間の実績が普通労働時間、
18:00から19:00まで:法定外残業時間 として集計します。
2.設定されている優先順で休憩時間を控除
法定内残業時間が計上されていないため、普通労働時間から1時間休憩時間が控除され、
普通労働時間が7:00として計上されます。
3.法定外残業時間だった時間を再計算
1時間休憩時間を控除すると、18:00から19:00までの勤務時間は8時間以内になるため、スケジュール外の勤務として法定内残業時間に集計されます。
ケース2
設定内容
・自動休憩設定の優先控除項目
法定内残業時間>普通労働時間>深夜労働時間・・・
・スケジュールと実績
スケジュール | 10:00-18:00 |
実績 | 9:30-18:30 |
・ 法定労働時間
1日 8:00
1.実績に則って普通労働時間を集計
9:30から17:30まで:8時間の実績が普通労働時間、
17:30から18:30まで:法定外残業時間 として集計します。
※09:30~10:00、18:00~18:30はともにスケジュール外の勤務ですが、
この時点ではスケジュール外の勤務で法定外残業が1時間発生していますので、
残業集計の重複分として普通労働時間として扱われております。
2.設定されている優先順で休憩時間を控除
法定内残業時間が計上されていないため、普通労働時間から1時間休憩時間が控除され、
普通労働時間が7:00として計上されます。
3.法定外残業時間だった時間を再計算
1時間休憩時間を控除すると、17:30から18:30までの勤務時間は8時間以内となり、
17:30から18:00:スケジュール内のため普通労働時間
18:00から18:30:法定内残業時間 として集計されます。
※再計算されるのはもとが法定外残業時間だった箇所のみとなります。
そのため、09:30~10:00は再計算の対象とならず普通労働時間として計上されたままとなります。