勤務時間がすべて残業時間として計上されている場合や
残業時間が想定より多く計上されている場合の、よくあるケースをご紹介します。
勤務形態毎にケースが異なりますので、以下の箇所より勤務形態をご確認ください。
従業員設定 > 従業員一覧 > 従業員名をクリック > 編集>勤務形態
勤務形態を設定する
通常
・週の所定労働時間を超過した場合
・スケジュール登録をしていない場合
変形労働時間制
・週の法定外残業時間が計上されている場合
・月の法定外残業時間が計上されている場合
・スケジュール登録をしていない場合
フレックスタイム制
・月の所定労働時間を超過した場合
通常
週の所定労働時間を超過した場合
例)
起算日:日曜日(就業規則設定で設定を確認できます。)
日かつ週計算:1日 08時間00分 週40時間00分
上記設定で起算日から数えて6日目に勤務が発生した場合
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務時間 | 0 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
日超過の残業時間 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
週超過の残業時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
日超過の残業時間を除いた月曜~金曜までの勤務時間が40時間に到達したため
土曜の勤務時間の8時間は、全て法定外残業時間として計上されます。
勤務形態にて日計算へと変更をすると、週の超過を考慮しなくなるため、
1日での残業時間のみを考慮して計上されるようになります。
スケジュール登録をしていない場合
スケジュール=所定労働時間 のため、スケジュール登録がされていない日は
所定労働時間=0:00として扱われます。
スケジュール登録がない日の、勤務形態で設定されている日単位までの勤務時間は
すべて法定内残業時間に計上されます。
法定労働時間を超過すると、法定外残業時間に計上されます。
スケジュールを登録すると、法定内残業時間ではなく
通常の勤務時間として計上されるようになります。
変形労働時間制
変形労働時間制では、登録されているスケジュール=所定労働時間、
勤務形態画面で設定する時間=法定労働時間となります。
勤務形態画面で設定されているデフォルトの法定労働時間
1ヶ月の日数 | 法定労働時間 |
---|---|
28日 | 160時間 |
29日 | 165.7時間(165:42) |
30日 | 171.4時間(171:24) |
31日 | 177.1時間(177:06) |
週の法定外残業時間が計上されている場合
例)
週の勤務時間 | 50:00 |
---|---|
週の所定労働時間 (スケジュールの合計時間) |
40:00 |
日で計上済みの残業時間 | 2:00 |
起算曜日から数えた週末に8:00の残業時間が計上されることとなります。
勤務時間 – 所定労働時間 – 既に集計されて残業時間 = 週の法定外残業時間
50:00 - 40:00 - 02:00 = 08:00
月の法定外残業時間が計上されている場合
例)
月の勤務時間 | 185:00 |
---|---|
法定労働時間 | 171:24 |
日/週で計上済みの残業時間 | 8:00 |
上記の勤務状況だった場合、締日基準の月末日に5:36の残業時間が計上されます。
勤務時間 – 法定労働時間 – 日/週で計上済みの残業時間 = 月の法定外残業時間
185:00 - 171:24 - 8:00 = 5:36
スケジュール登録をしていない場合
スケジュール=所定労働時間 のため、スケジュール登録がされていない日は
所定労働時間=0:00として扱われます。
スケジュール登録がされていない日の法定労働時間までの勤務時間は、
すべて法定内残業時間に計上されます。
法定労働時間を超過すると、法定外残業時間として計上されます。
スケジュールを登録すると、法定内残業時間ではなく
通常の勤務時間として計上されるようになります。
フレックスタイム制
月の所定労働時間を超過した場合
例)
月の勤務時間 | 168:00 |
---|---|
月の所定労働時間 | 160:00 |
月の法定外残業時間 | 8:00 |
上記の勤務状況だった場合、締日基準の月末日に8:00の残業時間が計上されます。
勤務時間 – 月の所定労働時間 = 月の法定外残業時間
168:00 - 160:00 = 8:00