就業規則設定にてジンジャーには1カ月と1週間の起点日を設定する項目があります。
下記よりジンジャーの1ヶ月と1週間の概念についてご説明します。
1)1ヶ月の起算日
就業規則設定にある「締め日」の設定によって異なります。
例:締め日が末日の場合
⇒〇月1日~〇月31日が1ヶ月となります。
※該当メニュー:従業員設定>就業規則設定>就業規則の追加 または 編集
※イメージ画像
2)1週間の起算日
就業規則設定にある「週の起算日」の設定によって異なります。
例:週の起算日が日曜日の場合
⇒日曜日~土曜日までが1週間となります。
※該当メニュー:従業員設定>就業規則設定>就業規則の追加 または 編集
※イメージ画像
3)毎月の起算日
ジンジャーでは、毎月の起算日を設定する項目があります。
従業員編集画面の勤務形態で「通常」「変形労働時間制」「裁量労働時間制」を
選択した場合に設定できます。
適用対象者:通常/変形労働時間制/裁量労働時間制
適用対象外:フレックスタイム制/管理監督者/特定高度専門業務・成果型労働制
【設定方法】
ジンジャー勤怠管理者画面>従業員設定 >従業員一覧>該当従業員の[編集]>毎月の起算日
※デフォルトでは「1日」が選択されます。
毎月の起算日は、締め日の翌日を選択するようにしてください。
「設定する」とした場合の挙動については、下記より説明します。
1.該当月の週の起算日は「毎月の起算日」で指定した日の曜日となります。
※就業規則設定の「週の起算日」の設定内容は優先されません。
例)週の起算日:日曜日
毎月の起算日:1日
⇒週の起算日の設定は優先されず、1日が土曜日だった場合は起算日が「土曜日」となります。
2.集計データの「週超法定外残業時間」は「毎月の起算日」で指定した日の曜日を
週の起算日として集計します。
※集計データの項目を確認する場合はこちら
3.36協定設定「労働時間超過(週)」は、
「毎月の起算日」で指定した日の曜日を週の起算日として集計します。
※36協定の設定を確認する場合はこちら
4.該当月の最終週の法定労働時間は「法定労働時間×最終週の日数÷7」にて算出します。
※就業規則設定の「締め日を跨いだ際の残業時間(週超過)の計上方法」の設定は優先されません。
前提条件:
就業規則設定>毎月の起算日:設定する
就業規則設定>週の起算日:日曜日
就業規則設定>締め日:31日
従業員設定>勤務形態:通常(週計算:40時間)
赤枠にて指定されている項目は「週の起算曜日」となります。
日付 | スケジュール | 実績 |
設定しない |
設定する(1日) |
---|---|---|---|---|
1月1日(土) | 9-18(休憩1時間) | 9-19(休憩1時間) | 0:00 | 0:00 |
1月2日(日) | 9-18(休憩1時間) | 9-19(休憩1時間) | 0:00 | 0:00 |
1月3日(月) | 9-18(休憩1時間) | 9-19(休憩1時間) | 0:00 | 0:00 |
1月4日(火) | 9-18(休憩1時間) | 9-19(休憩1時間) | 0:00 | 0:00 |
1月5日(水) | 9-18(休憩1時間) | 9-19(休憩1時間) | 0:00 | 5:00 |
1月6日(木) | 9-18(休憩1時間) | 9-19(休憩1時間) | 5:00 | 9:00 |
1月7日(金) | 9-18(休憩1時間) | 9-19(休憩1時間) | 9:00 | 9:00 |
1月8日(土) | 9-18(休憩1時間) | 9-19(休憩1時間) | 9:00 | 0:00 |
~略~ |
||||
1月29日(土) | 9-18(休憩1時間) | 9-19(休憩1時間) | 9:00 | 0:00 |
1月30日(日) |
9-18(休憩1時間) | 9-19(休憩1時間) | 0:00 | 0:54 |
1月31日(月) | 9-18(休憩1時間) | 9-19(休憩1時間) | 0:00 | 9:00 |
上記図表の場合、本来であれば週の起算日は「日曜日」ですが、
毎月の起算日で「1日」と設定した場合、1月の週の起算日は「土曜日」となります。
※「設定しない」とした場合は、いままで通り週の起算日の設定が適用され
週超法定外残業時間を集計されます。
また、上記図表の最終週(29日~31日)の「法定労働時間」「週超過法定外残業時間」の項目は、
下記計算式となります。
「法定労働時間」= 40(時間)× 3(日)÷ 7 = 17.14 ≒ 17.1 (小数点第2位切り捨て)
最終的な法定労働時間は17.1時間(17時間6分)となります。
「週超法定外残業時間」= 27 - 17.1 = 9.9 = 9:54
最終的な週超法定外残業時間は9時間54分となります。