残業申請を従業員が行い、承認された際の集計についてご紹介します。
残業申請とは?
登録されているスケジュール外の時間帯に働く場合(残業)に、
残業する前や後に申請・承認することで申請承認されている時間と重なる残業時間を
実績(申請承認済〇〇残業時間)として反映させることができます。
注意
残業申請が承認されるだけでは「実績」としては登録されないので、
必ず実績の登録も行ってください。
(例)
18:00-19:00に対して残業申請が承認されている場合でも、
実績がないため残業時間は0時間となります。
ポン
始業・終業時間にまるめるを設定しているかどうかにより、集計が異なります。
設定している場合
残業申請が承認された時間までの実績が残業時間として計上されます。
設定してない場合
申請承認がされていなくても実績分は残業時間へは計上されます。
申請承認済〇〇時間へと計上させるためには、残業申請・承認が必須です。
残業申請が申請・承認された場合
申請・承認がされると、以下の項目にそれぞれ集計されるようになります。
集計先の項目名 | 内容 |
---|---|
申請済残業時間 | 申請された残業申請の合計時間 |
申請承認済残業時間 | 承認された残業申請の合計時間 |
申請承認済法定内残業時間 | 申請承認済残業時間と 実績の法定内残業時間が重なる時間 |
申請承認済法定外残業時間 | 申請承認済残業時間と 実績の法定外残業時間が重なる時間 |
申請承認済総残業時間 | 申請承認済残業時間と 実績の法定内/法定外残業時間が重なる時間 |
申請承認済深夜労働時間 | 申請承認済残業時間と 実績の深夜労働時間が重なる時間 |
申請済残業時間(みなし適用後) | 申請済残業時間-みなし残業時間 従業員の情報を編集する(㉔みなし残業時間) |
申請承認済残業時間(みなし適用後) | 申請承認済残業時間-みなし残業時間 従業員の情報を編集する(㉔みなし残業時間) |
残業乖離時間 (申請済残業時間-申請承認済残業時間) |
申請済残業時間-申請承認済残業時間 |
残業乖離時間 (総法定外残業時間-申請承認済残業時間) |
総法定外残業時間-申請承認済残業時間 |
残業乖離時間 (総残業時間-申請承認済残業時間) |
総残業時間-申請承認済残業時間 |
申請承認済特定労働時間(その1) | 申請承認済残業時間と 特定労働時間1が重なる時間 特定労働時間を設定する |
申請承認済特定労働時間(その2) | 申請承認済残業時間と 特定労働時間2が重なる時間 特定労働時間を設定する |
ポン
申請済残業時間、申請承認済残業時間のみが実績がなくても集計される項目です。
その他の項目が集計されるためには、実績が登録されている必要があります。
実際の集計例
スケジュール | 9:00-18:00(休憩時間12:00-13:00) |
---|---|
実績 | 8:00-20:30 |
始業・終業時間にまるめる | 設定あり |
残業申請 | 残業申請1:8:30-9:00(承認) 残業申請2:18:00-20:00(承認) 残業申請3:20:00-21:00(否認) |
まるめ適用後の実績 | 8:30-20:00 |
申請により集計される項目
申請済残業時間 | 3:30 承認/否認問わず、申請された残業申請の合計時間 残業申請1+2+3 |
---|---|
申請承認済残業時間 | 2:30 承認された残業申請の合計時間 残業申請1+2 |
始業前の勤務時間:8:00-9:00
残業申請は、「8:30-9:00」に対してのみ行われています。
8:00-8:30に対しては申請承認がないため、8:30-9:00の30分のみが計上されます。
終業後の勤務時間:18:00-20:30
残業申請は18:00-20:00、20:00-21:00の2つが行われていますが、
18:00-20:00は承認、20:00-21:00は否認されているため、
18:00-20:00のみ残業時間として集計され、20:00-20:30は残業時間としては集計されません。