スケジュールで登録/申請ができる「休み」についてご案内します。
ジンジャーでの「休み」とは
スケジュール画面での「休み」は、従業員の「希望休」として扱われています。
希望休のため、会社・法律で定められている所定休日や法定休日とは扱いが異なります。
注意
スケジュールの「休み」とスケジュールの登録がない際の集計結果は一緒になります。
スケジュールに「休み」を登録した場合
休日日数には含まれません。
休日日数をカウントする必要がある場合は、所定休日/法定休日を登録してください。
「休み」の日に出勤をしても休日労働時間には計上されません。
休日ではないので、出勤を行なっても休日労働時間には計上されません。
勤務形態が通常、変形労働時間制の場合、法定労働時間までの勤務時間は法定内残業時間、
以降は法定外残業時間として計上されます。
「休み」が登録されている日に対して休日出勤申請を行うことはできません。
休みは‘‘希望休‘‘であり所定/法定休日扱いとならないため、休日出勤申請を行うことはできません。
勤務形態:フレックスタイム制のコアなしの従業員の場合
休みを登録している日に実績がないと「欠勤」となります。
「休み」ではなく所定休日/法定休日を登録してください。
勤務形態:管理監督者または特定高度専門業務・成果型労働制の場合
休みを登録している日に出勤をしても実績は0:00となります。
スケジュール登録がある日に対してみなし時間が適用されますので、
「休み」ではなくスケジュールを登録してください。
「休み」を利用するケース
従業員からのシフト申請で利用されます。
「休み」は、休日日数へはカウントがされないため、管理者側で申請を承認後に「所定休日/法定休日」へ変更してください。